よくある質問
☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

質問 外国へ旅行中の際、最寄りの日本大使館又は総領事館でビザ申請は可能ですか?

旅行先では申請はできませんので、出身国(地域)又は居住国(地域)にある日本大使館又は総領事館(複数ある場合には居住地を管轄する最寄りの公館)で申請可能です。

質問 在留資格認定証明書の交付申請をするにはどうしたらよいですか?

日本国内の代理人から、最寄りの地方入国管理局で申請になります。

質問 外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

契約社員でもビザを取得することは可能です。 就労ビザの多くの人に当てはまる「技術・人文知識・国際業務」への申請になります。しかし、学歴や実務経験等が日本で従事する業務内容と関連していなければならないため注意しなければなりません。

質問 日本の専門学校に当たる外国の教育機関を卒業した者は、「技術・人文知識・国際業務」で申請できますか?

日本の専修学校の専門課程を卒業、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された方の場合は「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しますが、日本の専門学校に類似する外国の教育機関を卒業した方はこれに該当しません。

質問 自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

はい、あります。ビザ取得は専門性の高い分野ですので、書類等の不備又は入国管理局が提示している必要書類以外に追加書類を要求される場合もあり、それらを滞りなくこなせなければ取得までの日数は伸びていきます。それに、取得までの日数も大事ですが、最も重要な許可を勝ち取る上で、自己を過信したり、他の友人に自分で簡単に取れたとの知らせを安易に受け取ってはなりません。何故なら、個々のケースで難易度は変わっていきます。

質問 査証申請時に在留資格認定証明書の原本が間に合わないのですが、コピーでの受付は可能ですか?

人道上の理由により、真に緊急性を要する場合には、各在外公館の領事館にご相談してみてください。日本に入国時の際には、入国審査官に在留資格認定証明書の原本を提出しましょう。

質問 日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点は?

在留カードに記載してある、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認しましょう。

質問 個人事業主でも外国人を雇用が可能?

個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは可能です。しかし、可能ではありますが審査が厳しく、許可を得るには法人と比較して難しいと言えます。個人事業主は、法人と異なり税務署に届出したら個人事業主となりますが、一方で、法人のように定款や登記事項証明書などといった個人事業主の方は公的証明書がありません。個人事業主として数年営業して確定申告書などが有れば申請に有利になりますが、個人事業初年度となれば公的書類は殆ど無い状態ですので、個人事業の実体を証明する書類は至難の業です。基本的に個人事業主はカテゴリー4に入りますが、入国管理局から提示されている提出書類一覧よりも多くの書類を提出しなければならなく、個人事業としての安定性、継続性を証明できる資料の作成が必要になるので、それさえできれば個人事業として外国人を雇用が可能です。

質問 国内の大学や専門学校に在籍している留学生を採用予定です。卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。

卒業見込証明書の提出があれば申請可能です。在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りです。

質問 卒業予定の留学生を採用を予定していますが、ビザの許可を得てから内定を出すのか、内定を出してからビザの申請をするのでしょうか?

外国人を募集して、内定を出してから、就労ビザ申請となります。留学ビザから就労ビザに変更する場合には、就職先が決まり、雇用契約書若しくは内定通知書のコピーが必要になります。ですから、内定の手続きを踏んでからのビザの申請が正しい手順です。

質問 新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要ですか?

既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続き行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります)※平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた方に限り提出します。

・契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術、人文知識、国際業務、興行、技能の在留資格の方)

・活動機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営、管理、法律、会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修)

・中長期在留者の受入れに関する届出(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)を雇用した場合、事由が生じた日から14日以内に事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。

質問 自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか?

派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要(パンフレット等)や派遣契約の内容が分かる資料が必要です。

質問 就労ビザを持っている外国人を雇用しました。出入国在留管理局に対して何をしたら?

雇用した外国人の在留期限が3ヶ月以上残っているのでしたら、就労資格証明書交付申請するのをオススメします。以前の勤務先で許可された就労ビザ・在留資格が転職先でも資格該当性があるのかの判断がなされていない状態といえますので、雇用主にとって、在留資格該当性がないにもかかわらず雇用し続ける事は不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の適用になります。就労資格証明書の交付を受けていれば、転職先での職務は在留資格該当性があるとの入国管理局が認めてくれた事になり、在留期間更新においても、活動(職務)内容に変わりがなければ許可される可能性が高く、転職後の在留期間更新不許可を未然に防ぐことが可能になります。

質問 外国人を雇用した後、又は外国人が離職した後、どこかに報告する必要?

事業主の方は、外国人労働者(「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格を持つ外国人を除く)を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークに届出が必要になります。届出を怠った場合、30万円以上の罰金が科せられる可能性があります。

質問 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。

「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月を標準処理期間としています。

質問 在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準ですか。

就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績などを総合的に判断されます。

質問 在留資格認定証明書を紛失した場合どうすればいいでしょうか。

同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請が必要です。

質問 雇用している「技能」ビザを持つ外国人が、在留期間内にビザの期間更新申請をし、結果が出る前にその在留期間が過ぎてしまいました。その場合、在留期限を過ぎてからは働くことは可能?

在留期間更新許可申請(またはビザの種類を変更する在留資格変更許可申請)に対する処分が在留期間の満了日までに下されない場合は、従前のビザの満了日から2ヵ月を過ぎる日または処分を下される日までは、引き続き従前のビザで適法に日本に在留できる為、雇用は継続できます。ただし、在留期間の満了日以降に不許可処分が下された場合は、従前のビザは喪失となる為、処分結果に従いましょう。

質問 就労ビザの更新が不許可になりました。これからどの様な流れになりますか?

更新が不許可になった場合については、まず、入国管理局に出向いて不許可の理由について理由を聴取します。現勤務先での業務に従事する活動の内容が就労ビザの活動に該当しないのであれば、在留期限に日数がある場合には、就労ビザの更新が許可される会社に転職し、再度、出入国在留管理局へ在留期間更新申請をしましょう。既に在留期間を超えて、特例期間で在留している場合には、出国準備の期間をもうけるために、在留資格を「特定活動」に変更します。「特定活動」の新たな在留期限までに、日本での転職先を見つけ、日本出国後に採用された会社が代理人となり、在留資格認定証明書交付申請をして、交付されれば日本に戻ってこれることも可能です。

質問 自分で申請をしたのですが不許可になりました。再申請のご依頼をしたいのですが可能ですか?

不許可後のリカバリーは非常に難しく、仮に、専門家にお任せした場合の料金の相場は1.5から2倍になります。まずは、何故不許可になったのか入国管理局に入念に聞き取りをして、再申請の際には、それに沿った行動をしましょう。

質問 永住許可申請をしたいのですが、家族も一緒に申請した方がいいですか?

はい。永住許可申請は基本的に家族揃って行うのが望ましいといえます。外国人一家の本体となる者が永住許可の要件を満たしていれば、本体となる者の配偶者やお子さんが日本に10年住んでいなくても、許可される可能性があります。例えば、本体となる者が10年居住内5年働いて永住許可要件を満たしていれば、家族滞在で配偶者様等が、前から永住者の配偶者として扱ってもらえます。故に、婚姻生活3年、かつ、1年引き続き日本に在留で永住許可の可否を審査してもらえます。

質問 永住許可申請をしたのですが不許可でした。もうどうすれば良いか分かりません。

お気持ちお察し致します。まずは、不許可の理由を入国管理局に出向いて詳細に聴取しましょう。残念ながら今回は不許可になったようですが、不許可理由に沿った行動をすれば許可に繋がりますので、必ずしも今回の申請が無駄になる事は有りません。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で在留資格・ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1