利用約款
☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

☆第1条(本約款の適用範囲)

1.この利用約款は、大花国際行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)の電話相談サービスに関し、電話相談サービスの利用を希望し利用申込みをする者(以下「申込者」といいます)及び電話相談サービスの契約の締結した者(以下「契約者」といいます)と当事務所との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当事務所と申込者及び契約者との間の電話相談サービス利用に関わる全ての関係について適用されるものとします。

☆第2条(申込みについて)

1.申込者は利用約款及びプライバシーポリシーを必ずご確認いただき同意の上、申込みを行うこととする。

2.営業電話の場合、その旨を冒頭で話さずに、申込者を装った場合は、申込みの意思があったものとする。

☆第3条(利用契約の成立)

1.契約は、前条第1項に規定する申込者からの申込みに基づき当事務所が審査し、これを承諾した時に成立するものとする。

2.契約は、前条第2項に相当する者を当事務所が申込者と判断し、これを承諾した時に成立するものとする。

☆第4条(提供するサービス等)

1.当事務所は、電話相談サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとする。当事務所は、これに伴って契約者又は第三者に生じた損害につき、一切その責任を負わないものとする。

2.当事務所は、当事務所の電話相談サービスの品質向上及び内容確認のため通話録音を行う場合があります。

3. 電話相談サービスは、1回あたり30分程度を上限とします。これよりも長時間の対応を要する場合には、利用契約継続を含めた契約内容について協議を行わせていただきます。

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