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文化活動とは
文化活動ビザは、収入を伴う活動は禁止されています。このビザのカテゴリーは日本での文化芸術やスポーツなどの学ぶ外国人を受け入れる為に設けられたビザと言えます。以下、詳細な情報をお伝えします。
まず、文化活動ビザの申請には、招へい者が必要となります。招へい者とは、外国人の来日を企画し、手配する側の日本人もしくは日本企業です。招へい者が外国人を招へいする場合、入管に申請し、許可を受ける必要があります。
☆文化活動は、以下の活動が対象です。
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 収入を伴わない学術上の活動
- 日本特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
- 日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動

☆必要書類
次に、文化活動ビザを申請する場合に必要となる書類について説明します。主なものとしては、招へい状や企画書、外国人本人のパスポートや写真、入国審査官に提出する書類などが挙げられます。これらの書類は、正確に作成されていることが重要です。
注意点
文化活動ビザと就労ビザ等の違いは、収入を伴う活動ができない事になります。働かないので入国管理局へ申請する際には日本で働く事なく生活することができる事を主張するのが申請の際には大切です。
更に、他の在留資格に比べて日本で他の活動と並行して収入を得ることが出来る在留資格にも当てはまる場合はそちらを優先して申請するのをオススメしています。在留資格の種類は多いので、どの在留資格に適しているかは専門家の判断を仰ぎ申請を有利に進めましょう。
アルバイトなどは可能?
「文化活動ビザ」は収入を得る活動が認められていない在留資格とお伝えしました。しかし、生活費等を補う目的でアルバイト又はパートなどを「資格外活動許可」を取得すれば、本来の目的である「文化活動ビザ」の活動に支障をきたさない範囲で可能になります。
☆制限された個別許可
「文化活動ビザ」の方が「資格外活動許可」を取得する場合は、「個別許可」といった勤務地及び活動内容を特定した許可になります。ですので、勤務先や活動内容の変更があった場合には、その都度取得する必要性があります。なお、就労時間の制限もその都度個別に決定されます。「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の方で「包括許可」の場合とは「個別許可」は異なります。

まとめ
最後に、文化活動ビザで許可される活動について説明します。文化芸術やスポーツ、伝統文化、学術研究等、様々な分野での活動が認められています。ただし、法律で定められた期間内に活動を行い、期限切れを迎える前にビザの更新を行う必要があります。

以上、文化活動ビザの説明でした。ビザの申請にあたっては、正確な情報を準備することが重要です。また、招へい者との十分なコミュニケーションを図り、スムーズな手続きを行うことが大切です。

☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
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所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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