帰化申請とは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

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最低限の必要書類

☆必要書類の取得手段

必要書類の取得方法は基本的に本人が本国まで行って取りに行く必要があります。しかし、国によっては本国にいる親族などに取り寄せてもらう事も可能です。あるいは、国によっては在日大使館等で郵送で取得できる国もあります。

帰化の申請を準備をする上でのコツとしては、まず初めに本国の書類を取り寄せる事が懸命です。海外の書類を集めるとなると結構な時間がかかりますので、まず初めに集めたいところです。

「国籍離脱証明書」の取得時期にはご注意ください。日本国籍を取得する前に、本国の国籍が失う可能性がありますので、自動的に無国籍状態に陥ることとなります。取得時期については、法務局の担当官や行政書士にご相談するのが良いです。

日本で取得可能な書類

※1日本で出生している場合は日本の市区町村役場で取得

※2日本の役所に婚姻や離婚の記録がある場合はその証明(婚姻届及び離婚届書記載事項証明書)が必要です。

☆財産は鍵となる

所有する金融資産等、土地や建物を所有している場合は、申請の際は申告した方が得策です。なので、土地建物の登記事項証明書等が必要になります。

経営者の方

アルバイトの方

アルバイトの方は生活基盤が危ういとされる判断されますが、帰化の申請が可能です。条件としては、本国にいる両親から仕送りがある場合は、両親の収入を証明できる本国書類と仕送りされた通帳のコピー等が必要になります。

☆就職活動中の方

学生の方で就職活動を終えたら内定先から収入が証明できる書類を貰いましょう。

シングルマザーの方

児童扶養手当を受給している方は、それも収入の一部として審査してもらえますので、児童扶養手当受給証のコピーが必要です。

ただ、その収入だけでは所得不足なので、ご自身で働いたお金を合わせて審査するのが通例です。

交通違反又は事故

交通違反がある方は二度と違反しません等の反省文などを書いて提出しましょう。事故のかたは、保険会社から発行される示談書などを提出します。

まとめ

帰化を申請を始める上で、法務局の担当官と面談になると思いますが、その時に事情等を詳細に話して必要書類のリストアップを図りましょう。

帰化の申請をするには、数多くの書類の提出を要求されます。それは、個人によって様々であり、複雑な事情がある方は沢山の書類が必要になっていきますし、そうでない方は、比較的に少ない書類で済む場合もあります。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で帰化申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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