高度専門職とは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

通話料は無料

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

高度人材ポイント制

出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日始まりました。

学歴、職歴、年収等でポイント形式で測定し合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇的措置が受けられます。

優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合
「高度専門職2号」の場合

取得の際の注意事項

高度専門職のビザを取得の際に、所属機関と会社名が記載された書類がパスポートに付与されます。

☆転職の際は注意が必要

その会社で働く前提で付与された物なので転職する際には会社変更もあり、在留資格変更手続きが必要になります。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で高度専門職ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

投稿一覧