☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。


9:00〜17:00(土日祝日休み)
時間外の相談又は予約も可能
経営ビザとは
経営管理ビザは、企業の経営に携わる外国人に必要とされるビザです。具体的には、会社の取締役や経営幹部、管理職や専門家などが該当します。

☆取得要件
このビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本国内にある企業に勤めることが必要。
- 指定された職務内容に合致する資格やスキルを持っていること。
- 日本での勤務期間に応じたワーキング・エクスペリエンスが必要。
経営管理ビザには、最長5年間滞在することができます。また、ビザの更新も可能ですが、更新のたびにビザ発給要件を満たしていることが必要とされています。
企業が外国人を雇用する場合には、ビザ申請と同時に届出の提出も必要となります。届出の提出によって、企業と外国人の雇用契約に関する情報を日本政府に通知することができます。
企業が海外からの人材を採用する際には、このビザについて理解することが大切です。

注意点
経営ビザを申請する前に、会社の設立に出資金を500万円以上必要であり、事前に不動産物件(賃貸可)を確保する必要性があります。仮に、経営管理ビザが不許可になった場合は、会社設立費用と不動産費用などの投資が無駄になる可能性さえあります。
更に、経営ビザの審査期間は3ヶ月程度を費やし申請書類の不備や怪しい点がある場合は更に審査期間が伸びてしまい、生活費や運転資金である不動産賃料などで苦しい状況に陥る場合があります。
故に、事前に在留状況等を専門家に相談をしたうえで、経営ビザの申請をした方がオススメです。日本での入管法やその他の法令遵守など確認も怠ってはいけません。
永住への変更も可能
永住許可申請の要件に、10年以上日本に在留していることとあります。更に、追加事項として就労系(経営でも可)の在留資格で10年の内の5年以上活動しなければなりません。
また、就労ビザ4年に加えて経営ビザ1年でも、その要件を満たす事にもなります。
☆長期の海外滞在は気をつけよう
日本への定着性の根強い永住ビザは出国で他国に長く生活するの人は憚れますので、10年の要件の年数がリセットされる場合もあり、1回の出国が90日以上又は1年間で半年を超える出国をした場合は申請の際にマイナスの参酌される可能性があります。


☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で経営ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1
☆北海道で申請 ☆青森県で申請 ☆岩手県で申請 ☆宮城県で申請 ☆秋田県で申請 ☆山形県で申請 ☆福島県で申請 ☆茨城県で申請 ☆栃木県で申請 ☆群馬県で申請 ☆埼玉県で申請 ☆千葉県で申請 ☆東京都で申請 ☆神奈川で申請 ☆新潟県で申請 ☆富山県で申請 ☆石川県で申請 ☆福井県で申請 ☆山梨県で申請 ☆長野県で申請 ☆岐阜県で申請 ☆静岡県で申請 ☆愛知県で申請 ☆三重県で申請 ☆滋賀県で申請 ☆京都府で申請 ☆大阪府で申請 ☆兵庫県で申請 ☆奈良県で申請 ☆和歌山で申請 ☆鳥取県で申請 ☆島根県で申請 ☆岡山県で申請 ☆広島県で申請 ☆山口県で申請 ☆徳島県で申請 ☆香川県で申請 ☆愛媛県で申請 ☆高知県で申請 ☆福岡県で申請 ☆佐賀県で申請 ☆長崎県で申請 ☆熊本県で申請 ☆大分県で申請 ☆宮崎県で申請 ☆鹿児島で申請 ☆沖縄県で申請
投稿一覧





☆この記事を書いた早川と申します。
