経営ビザとは?

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経営ビザとは

経営管理ビザは、企業の経営に携わる外国人に必要とされるビザです。具体的には、会社の取締役や経営幹部、管理職や専門家などが該当します。

☆取得要件

このビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

経営管理ビザには、最長5年間滞在することができます。また、ビザの更新も可能ですが、更新のたびにビザ発給要件を満たしていることが必要とされています。

二期連続して利益を計上できていない場合や二期連続して債務超過に陥っている場合などは事業の継続性が無いと判断される可能性が高まり更新ができない場合があります。そんな中で、固定費の削減として役員報酬等を極端に減らすのは得策ではありません。経営管理の在留資格の取得要件の一つに日本人が従事する場合と同等額以上の報酬の要件を満たせなくなります。それは、地域帯にもよりますが概ね月20万円程になります。

☆事業計画書の作成

1:客観的に事業の安定性及び継続性が見込める内容が記載された事業計画書が必要になります。

☆許認可の取得

2:起業する業種によっては在留資格の申請前に営業許可を取得する必要があります。例えば、飲食店経営の場合には飲食店営業許可がそれに該当します。

☆事務所等の確保

3:経営ビザを取得する為には自宅と分けた事務所等を確保する必要が有ります。なお、賃貸や購入した物件でも構いません。

☆会社の設立手続き

4:個人と法人により手続きの違いは有りますが、日本人の方同様に外国人の方も会社設立手続きは同じです。

注意点

経営ビザを申請する前に、会社の設立に出資金を500万円以上必要であり、事前に不動産物件(賃貸可)を確保する必要性があります。仮に、経営管理ビザが不許可になった場合は、会社設立費用と不動産費用などの投資が無駄になる可能性さえあります。

更に、経営ビザの審査期間は3ヶ月程度を費やし申請書類の不備や怪しい点がある場合は審査期間が伸びてしまい、生活費や運転資金である不動産賃料などで苦しい状況に陥る場合があります。

故に、事前に在留状況等を専門家に相談をしたうえで、経営ビザの申請をした方がオススメです。日本での入管法やその他の法令遵守など確認も怠ってはいけません。

☆個人事業主で経営ビザを取得

経営管理の在留資格を取得するには要件として500万円の出資の証明が必要です。しかし、会社設立とは違い個人事業主は税務署に開業届を出せばなれてしまいます。会社設立の場合は資本金として500万円を組み入れることで出資の証明が可能です。一方、個人事業主の方は500万円をあらかじめ使用して事業に投入しておかなければなりません。飲食店の様なビジネスは比較的に使い切りやすいですが、ネット経由やスキル関連のビジネスで個人事業主として経営管理の在留資格取得はお勧めできません。なお、出資の証明として領収書は大切に保管しておきましょう。

永住への変更も可能

永住許可申請の要件に、10年以上日本に在留していることとあります。更に、追加事項として就労系(経営でも可)の在留資格で10年の内の5年以上活動しなければなりません。

また、就労ビザ4年に加えて経営ビザ1年でも、その要件を満たす事にもなります。

☆長期の海外滞在は気をつけよう

日本への定着性の根強い永住ビザは出国で他国に長く生活するの人は憚れますので、10年の要件の年数がリセットされる場合もあり、1回の出国が90日以上又は1年間で半年を超える出国をした場合は申請の際にマイナスの参酌される可能性があります。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で経営ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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