永住ビザとは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

通話料は無料

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

最低限の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4CM×横3CM)
  • 身分関係を証明する次のいずれかの資料
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
  • 申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  • 理由書
  • 身元保証に関する資料
  • 了解書
☆詳しくは下記をタップ

永住権を勝ち取る為の3つの条件

1.素行が善良であること

日本の法律を遵守し刑罰を受けていないことが条件となります。仮に、受けた事がある方は5年〜10年ぐらいは申請しても不許可の可能性が上がります。入国管理局は過去の犯罪歴の照会等ができますので申請の際には隠すことはできず、何も言わずに申請するよりは二度と犯罪を犯さない等の旨を記した誓約書を提出したほうがいいです。

☆交通違反も侮ってはいけない

刑罰まではいかなくとも一時停止違反等の行政罰と分類される軽微な交通違反を繰り返している方は注意が必要です。刑事罰と分類される飲酒運転や過剰なスピード違反等は更に審査には重く響きます。

2.収入、資産、技能を有する

公共の負担になっておらず、独立して将来にわたり生活できそうな方は有利に斟酌されます。

☆年収は高ければ高いほどいい

具体的には、過去5年間年収が300万を下回っていない方を指します。これは入国管理局が示した絶対的な指標ではありませんが、この年収を下回っている方は注意が必要です。ですが仮に、無職だからといって確実に不許可とは限りません。資産等があった場合は加点材料です。*就労ビザではなく家族滞在等のビザをお持ちの奥さんの収入は世帯収入に加算されません。就労ビザか日本人の配偶者様の収入は加算できます。

3.日本の国益に合っているかた

10年以上日本に在留していること。この期間ののうち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留しているかた。「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます。※1年間で150日以上の海外に居住していた場合は注意が必要です。

☆納税履歴や刑罰は隠すことはできない

罰金や刑罰などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に行なっていたかた。刑罰等は入国管理局が照会できますし、公的義務の立証書類も提出する必要がある為、不利益な事実等は隠せません。

出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているかた。※現在、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している方として扱ってもらえます。

もちろんですが、テロリストや反社会的勢力に属してはいけません。

家族と一緒に申請

永住許可申請は、基本的には、家族揃って行うのが望ましいといえます。 外国人一家の本体となる者が永住許可の要件を満たしていれば、配偶者やお子さんが日本に10年住んでいなくても、許可される可能性があります。

☆緩和要件

本体となる者が10年居住内5年働いて永住許可要件を満たしていれば、家族滞在で配偶者が、前から永住者の配偶者として扱ってもらえます。故に、婚姻生活3年、かつ、1年引き続き日本に在留で永住許可の可否を審査してもらえます。

海外転勤の際はご注意を

永住許可申請をするには在留期間が継続して10年以上が必要になります。そこで、海外に長期出張する場合には、現在お持ちの日本の在留資格を返納をする必要があり、返納手続きを行うと永住許可申請に必要な在留期間がリセットされます。将来に永住ビザの取得をお考えの場合には長期間日本を離れる事を控えることが肝心となります。外国人労働者を雇用検討している企業の方も将来的に永住ビザを検討している外国人の方への配慮も必要となります。

永住許可申請をお考えの方へ

下記の項目に全て該当する方は許可の可能性があります。良かったら是非当事務所にお問い合わせください。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で永住許可申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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