特定技能とは?

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制度

「特定技能」とは、2019年4月に創設された比較的に新しい在留資格です。現在の日本で人手不足が深刻な産業に即戦力の人材を確保する為のもので、14業種からなります。

特定技能1号と2号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」の位置付けとなっています。この人材性を図る術として試験があります。

対象は14業種で、在留期間の上限が5年、別の在留資格へ変更しない限りは帰国を余儀なくされます。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に変更する事ができます。特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務ができ、現在は「建築業」「造船・船舶」だけですが、今後は介護を除いた業種が追加される事が見込まれています。

☆特定技能2号のメリット

「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」であるのに対し「特定技能」2号の場合は上限がなく「特定技能」2号の場合は、要件を満たせば家族帯同も可能です。

在留外国人の特定技能ビザを申請

1.試験に合格又は技能実習2号を修了する。

特定技能へ申請する条件として日本語と特定分野に関する知識と経験が必要になります。

2.雇用契約を結ぶ

雇用契約を締結したら企業側は締結日から14日以内に地方出入国在留管理局かネットで特定技能所属機関による特定技能技能雇用契約に係る届出を提出する義務を負います。

3.外国人支援計画を決める

支援計画に記載する事項は以下のとおり

省令で定 められた10項目とは

4.在留資格変更許可申請

5.就労開始

6.定期報告

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で特定技能ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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