留学ビザとは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

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留学ビザへの第一歩

在留資格の一つに留学ビザがあります。これらを取得する為の最初に行うべき事は、日本国内の学校から入学許可を経てから在留資格取得に移ります。在留資格取得の際には入学許可書の写しが必要書類として要求されますので、入学→在留資格申請の手順になります。

☆留学ビザ取得の条件
☆教養の証明方法

☆日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けた方

☆日本の教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された方

☆日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けている方

☆日本語能力の証明方法

1.日本留学試験日本語200点以上

2.日本語能力試験N2(2級)以上

3.BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

認定証明書が必要な方

留学ビザを取得するには、日本の入国在留管理局から「在留資格認定証明書」を交付して、この「在留資格認定証明書」を、パスポート、その他の留学ビザ申請必要書類を添付して在外公館に提示し、留学ビザを取得する事ができます。

「在留資格認定証明書」は、海外から日本の入管に直接申請することはできません。日本に居住している親族又は行政書士が取次する事が可能です。

認定証明書が不要な方

日本国と外国の国籍を持っている方(重国籍者)は、入管では「日本人の帰国」として入国を許可していますので、「在留資格認定証明書」不要ですが、事前に最寄りの在外公館で確認するのをオススメします。

☆豆知識

文部科学省の奨学金留学生に採用され、国費外国人留学生として学生となる方は、この「在留資格認定証明書」を取得する必要はありません。

一時的な帰国

留学生が一時的に帰国又は他国へ行く場合には、出国前に入国管理局等へ出向いて再入国許可を取っておく必要があります。ただし、有効な旅券及び在留カードを所持し、みなし再入国許可(出国の日から1年以内又は出国の日から1年以内に在留期間が切れる場合にその日までに再入国する)を希望した場合には、出国前に入国管理局で再入国許可の申請は必要ありません。

☆再入国出国用EDカード

出国の際には、在留カードの提示をして、再入国出国用EDカードの所定の欄1にチェックしてください。

留学ビザから就労ビザ

就労ビザの一つであり、その多くの方が「技術・人文知識・国際業務」で申請しますが、この在留資格は大学等で学んできた専攻科目と関連のある職種で働くことを前提としています。業務の関連性、関連業務の量、人材の必要性等を多岐に渡り審査されます。それは、大卒の方より専門学校の卒業生のほうがシビアに判断されます。

☆就労ビザ申請時のリスク

就労ビザへ変更するには内定を経てから申請に移ります。内定を先に出して就労ビザの許可がおりない事態になる可能性もありますが、就労ビザへの変更の際には雇用契約書や労働条件通知書の写しが必要書類の為、どうしても内定を先に出すしかありません。

しかし、雇用契約書に「停止条件」として「就労ビザを取得できたら雇用契約の効力を有する」などの条件を付け加えておく事により不許可時のリスクを回避する事が可能です。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で留学ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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