在留資格変更とは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

通話料は無料

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

変更がしたい!

日本に在留する外国人は、在留資格の有している必要があります。そして、一人に一つの在留資格を保有している方が在留しています。

在留資格に応じた活動内容に沿って、適法に在留資格の制限の範囲内で活動しなければなりません。

☆現在留資格の特性を理解しよう

観光目的の短期滞在で日本を観光するのでは無く、日本で就労を目的とする滞在をすることなどは許されません。そんな時に在留資格を変更して活動の範囲を変更する必要があります。

就労が可能な在留資格

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」の19種類

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格にて日本に在留していても、「資格外活動許可」を受ければ、一定の範囲で就労が可能です。

申請時のポイント

審査内容はおもに、以下の内容を考慮しています。 

  • 申請者の大学等で学んだ「専攻科目・実績等」その他の経歴などがから「技術・人文知識」の要件にあてはまるか。
  • 内定先の職務内容が申請者の有する「技術・人文知識」活かせる職種であるか。
  • 他の日本人労働者と同等又はそれ以上の待遇であるか。
  • 就職先企業の「規模・実績」企業の安定性や能力に合致する十分な業務量があるか。例、ホテルの受付で外国語で案内の比率よりベットメイキング等、単純労働の比率が高い場合は不許可。
☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で在留資格変更申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。