在留期間更新とは?

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在留期間更新とは

在留資格を有して在留する外国人は、一般的には在留できる期間に限って在留する事になっています。例えば、与えられた在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めると日本にとって有益と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となります。

在留期間の更新を受けたい場合、外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

特例期間

在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、許可又は不許可の通知が在留期間終了の日までになされないときは、在留期間の更新又は変更申請の返答が有るまで又は在留期間の終了日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

なお、在留期間更新許可申請等を行った場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。

☆在留カードの有効性の確認

記載については、不許可がされた場合又は取下げがあった場合に抹消手続を行いますが、抹消手続が行われていない場合は、在留期間の満了日が経過したときであっても申請中の記載が残ったままとなるため、在留カードの有効性を正確に確認するためには、下記の「在留カード等番号失効情報照会」を利用してください。

ガイドライン

在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により法務大臣がこの人は日本にとって有益な人物と認められると許可することとされておりこの判断は、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等 を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮されます。
ただし、以下の事項のうち、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。

定住者で申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるも のではありません。
現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

☆素行には注意が必要

素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっ ている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、そ の理由を十分勘案して判断することとなります。

雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・ 労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなり ます。

納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義 務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

☆油断は禁物

刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、 悪質なものについては同様に取り扱います。

入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法が規定す る在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等によ る在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義 務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲> 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の1~5
のいずれにも該当しない人 1「3月」以下の在留期間が決定された人 2「短期滞在」の在留資格が決定された人 3「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4 1~3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 5 特別永住者

なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から 申請時に窓口において保険証の提示を求めています。 (注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で在留資格更新申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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