家族滞在とは?

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家族滞在について

就労ビザ又は経営ビザの在留資格をお持ちの外国人の被扶養者の家族が日本で一緒に暮らすのに必要な在留資格の一つに「家族滞在」があります。

家族滞在ビザは、家庭の事情により短期的に日本で暮らす必要がある人たちに提供されるビザです。家族一緒に暮らすことが望ましい人々にとって、家族滞在ビザは理想的な選択肢です。

家族滞在ビザには、誰が申請できるか、申請に必要な書類や手順、そして期限など、いくつかの留意点があります。ここで、家族滞在ビザに関する基本情報を紹介します。

☆誰が申請できるか

家族滞在ビザは、下記の人たちが申請することができます。

・外国人の配偶者やその子供

※養子や認知した非嫡出子も申請できます。

外国人の両親や兄弟など、配偶者や子ではない家族は対象外です。例えば、両親が高齢で面倒を日本で見たいからと言う理由でも呼び寄せる事は原則できません。

☆在留期間

5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月の11種類の期間が設けられています。

※原則として、その期間は扶養者の在留期間と同じ。

☆被扶養者の年齢制限

上限は明確には定められていませんが、被扶養者のこの年齢が18歳を超えると在留資格の更新の際に不許可の可能性が出てきます。しかし、経済的に自立が困難な事情等が有れば認められる場合があります。例えば、学生である場合は扶養の対象として認められます。実際に扶養している仕送りなどの資料や送金記録のある通帳のコピーで立証が可能になります。

原則就労は不可能

在留資格「家族滞在」では「日常生活の範囲内」で活動が限定的に認められています。フルタイム等は無理ですが、働く時間が制約されている資格外活動許可を得ることで働く事が可能になります。資格外活動の許可は「包括許可」及び「個別許可」の2種類です。

☆包括許可

勤務先や業務内容の制限がないのが特徴的です。(風俗関連除く)家族滞在で資格外活動許可の多くの方はこれにあてはまります。勤務時間が1週間で28時間以上は働けません。

☆個別許可

包括許可と違い個別許可は、特定の勤務先及び業務内容を指定して、個別に就労の許可を得ます。資格外活動では就労時間の制限がありますが、報酬の制限は無い為、家族滞在の在留資格で資格外活動を行う場合は扶養から外れないよう注意が必要です。

必要書類と準備

家族滞在ビザを申請するには、以下の書類を用意する必要があります。

申請書類は、必ず日本語で作成する必要があります。また、申請書類を提出する際は、必ず定められた期限内に提出しなければなりません。

申請方法

☆2種類の申請方法

1.海外の大使館又は領事館でビザの申請

日本にお住まいの家族又は行政書士等が申請者の代わりに日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の認定証明書を取得して、海外在住の申請者様ご本人に認定証明書を送付します。その後に、認定証明書等を持参して海外最寄りの大使館又は領事館でビザの発給を受ける。

2.在留資格の変更

既に日本にお住まいの場合は、新規の在留資格認定証明書ではなく、現在お持ちの在留資格から「家族滞在」の在留資格へ変更します。

まとめ

家族滞在ビザに関する情報について、ここでは基本的なことをご紹介しました。期限内に申請を済ませ、必要書類を用意し、手続きを行うことで、家族と一緒に海外滞在を楽しむことができます。家族の将来の計画についても、ぜひご検討ください。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

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所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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