就労ビザとは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

営業電話は厳禁

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

実務経験

外国人が技術・人文知識・国際業務で申請する場合、大学若しくは日本の専門学校を卒業している又は実務経験が必要になります。(一部例外を除く)

☆学歴要件

・大学(短大含む)
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

・専門学校
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

☆実務経験

・実務経験10年以上(技術・人文知識)

この実務経験には、大学、専門学校、高校で知識や技術に関する科目を専攻した期間を含みます。

☆業務の関連性

「技術・人文知識・国際業務」は大学等で学んできた専攻科目と関連のある職種で働くことを前提としています。業務の関連性、関連業務の量、人材の必要性等を多岐に渡り審査されます。それは、大卒の方より専門学校の卒業生のほうがシビアに判断されます。

☆就労ビザ申請時のリスク

就労ビザへ変更するには内定を経てから申請に移ります。内定を先に出して就労ビザの許可がおりない事態になる可能性もありますが、就労ビザへの変更の際には雇用契約書や労働条件通知書の写しが必要書類の為、どうしても内定を先に出すしかありません。

しかし、雇用契約書に「停止条件」として「就労ビザを取得できたら雇用契約の効力を有する」などの条件を付け加えておく事により不許可時のリスクを回避する事が可能です。

☆国際業務は実務経験が緩和

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする国際業務(通訳・翻訳、語学教師、デザイナー等)については三年以上の実務経験で問題ありません。

実務経験で、「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。

必要書類

☆給与取得者の場合
☆在職証明書の必要記載事項

※実際に入管では電話確認する場合があります。

☆経営者の方が必要な書類

給与等

外国人の方を雇う場合における給与は、他の日本人従業員の方と同等又はそれ以上でなければなりません。

☆日本人従業員がいない場合

同業他社の給与水準を参考にします。その理由としては、外国人の方を本当に必要とするのであれば日本人の方よりも低い給与で雇うのはおかしいと判断される為です。

不許可の可能性

日本語能力

全てのビザを取得する上で日本語能力が高ければ、より良い審査官に印象を与え、許可の可能が上がります。日本に住みたいのに日本語の勉強を疎かにしている人に良い印象は持たれません。

☆日本語能力度合い

日本語を母国語とする人と同じレベル>ビジネス会話ができる>挨拶や簡単な日常会話ができる>全く読み書きができない

日本語検定試験の合格証などがあればより説得性が上がります。

よくある質問

質問 就労ビザの更新が不許可になりました。これからどの様な流れになりますか?

更新が不許可になった場合については、まず、入国管理局に出向いて不許可の理由について理由を聴取します。現勤務先での業務に従事する活動の内容が就労ビザの活動に該当しないのであれば、在留期限に日数がある場合には、就労ビザの更新が許可される会社に転職し、再度、出入国在留管理局へ在留期間更新申請をしましょう。

既に在留期間を超えて、特例期間で在留している場合には、出国準備の期間をもうけるために、在留資格を「特定活動」に変更します。「特定活動」の新たな在留期限までに、日本での転職先を見つけ、日本出国後に採用された会社が代理人となり、在留資格認定証明書交付申請をして、交付されれば日本に戻ってこれることも可能です。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で就労ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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