定住者ビザとは?

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定住者ビザを取得するには

定住者ビザを取得するには、特別な理由がある場合にそれを考慮して法務大臣が可否の決定をくだします。定住者ビザは永住ビザとは違い、一定の期間の在留が認められています。

定住者ビザには「定住者告示」と「告示外定住」に分かれます。これらは、前者を簡単に言うと、こんな人は定住者ビザを取れますよって事です。後者では前者で例示列挙しきれない人で特別に配慮すべき人を含める為のものです。なお、既に日本に滞在している方が対象であり、新たに海外から日本に呼び寄せることは原則出来ないことになっています。

定住者告示に当てはまる方はこんな人

告示外定住とは?

☆離婚・婚姻破綻・扶養・死別

「公示外定住者」の方の多くは、離婚等の事由が多いです。

配偶者ビザ等の方は原則は離婚等で身分が変更してしまった場合は、日本での滞在理由の消滅により、日本で在留することはできません。しかし、3年以上日本で夫婦生活を送っていた場合には、収入や財産更に日本語能力等の一定の要件のもと、それら条件を満たしていれば、離婚後も引き続き日本に滞在ができます。

なお、夫婦生活が3年未満の方でも、長年にわたり子供の養育していた方や、事実上夫婦間の関係が破綻していたり、DV被害の方も例外的に定住者として認められたケースもあります。

☆高校卒業後の家族滞在者

日本で暮らす外国人家族として「家族滞在」の在留資格をお持ちの方は義務教育(小学校3年以降)から高校までの10年以上を日本で教育を受けた者は定住者への在留資格変更が可能になります。

親から扶養を受けて学校生活を謳歌し日本で滞在していている方の学校卒業後は自立という概念から「家族滞在」として該当しなくなり、在留資格変更を余儀なくされます。日本で10年以上を教育を受けた者に限る話なので、少なくとも高校を卒業しておくことが外国人のお子さんにとっては極めて重要です。

☆難民認定者

日本では難民として認定された場合は「定住者」の在留資格が取得可能です。しかし、現在の日本では難民として認められている方はごく少数です。

難民申請の手続き中の方の在留カードは「特定活動」であり、難民認定者として「定住者」の在留資格を手にするまで気が抜けません。難民申請が不許可になった場合は、日本を離れなくてはいけなくなり、それまでの日本の生活基盤や退職をしなければならない為、申請者を雇おうとしている企業も注意が必要です。

在留資格更新時の注意点

在留資格「定住者」をお持ちの方で身分が変更した事により、「定住者」の更新が不許可になる場合があります。そんな場合は、まずは「公示外定住者」に当てはまるか若しくは就労系の在留資格又は特定活動に変更も検討します。なお、短期滞在も可能です。仮に、在留資格が取得出来なければ日本から出国を余儀なくされる為、専門家の指導のもと行動を行うことをオススメします。

どんな人が許可されたか

在留資格「日本 人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認めれられた事例及び認められなかった事例は入国管理局のホームページに掲載されているのでご参照ください。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で定住者ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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