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特定活動とは?
外国人の方が日本に滞在する際には在留資格が必要ですが、それは活動の内容に沿っていなければなりません。しかし、特定の活動の内容一般的な「就労ビザ」や「身分系のビザ」で全て網羅する事はできていません。
そこで、法務大臣が個々の外国人の方に特に指定する活動にたいして28種類の在留資格に含まれない活動に対して特定活動ビザを付与する事ができます。

☆幅広い職種にも対応
「就労ビザ」の申請は職種別に分けて審査するのが一般的です。しかし、職種には時代のニーズがありますので、このような特定の職業以外の方にも申請が可能となる資格と言えると思います。
就職活動を諦めたくない
留学生として日本で生活して卒業間近で就職先がまだ決まっていない方で、在留期限があと少しの場合でもまだ諦めてはいけません。
卒業した後でも「留学ビザ」から「特定活動ビザ」へ変更して、就職活動の延長ができる可能性があります。
日本も例外ではなく、就職活動は大変精神的にもくるはずです。日本では外国人留学も他の学生と同様に在学中に就職活動をし、在学中に内定を貰える人もいればそうでない人も沢山いると思います。
☆まだ1年ある!
在学中でなくても、引き続き就職活動を諦めたくない方は現在お持ちであろう「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更して、期間の延長(6ヵ月)が出来る可能性があります。一度更新もできます。ですので、合計1年間は就職活動ができます。その間に、資格外活動許可を申請する事によりアルバイトもできます。※週28時間が限度
申請ができる留学生
- 日本の大学院生
- 日本の大学生
- 日本の短大生
- 日本の専門学校生
- 外国の大学卒業後の日本語学校生
在留期間
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、法務大臣が個々に指定した5年を越えない範囲の期間、合わせて6種類あります。
まとめ

以上が特定活動ビザについての説明です。特定活動ビザを取得するためには、準備が必要です。必要な書類を用意し、面接に臨むことが大切です。また、ビザ取得前にビザに関する情報を詳しく調べることも重要です。

☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で特定活動ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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