☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。


営業電話は厳禁
9:00〜17:00(土日祝日休み)
時間外の相談又は予約も可能
企業内転勤について
企業内転勤ビザは、外国企業の日本進出に伴い、日本に転勤する社員のビザです。具体的には、日本の支社や関連会社、現地法人で働くために必要となります。
☆関連会社の範囲
- 親会社と子会社
- 親会社と孫会社
- 子会社と孫会社
- 子会社間
- 孫会社間
- 本店・本社と支店・支社、営業所・事業所間
- 関連会社間(親会社と関連会社間、子会社と子会社の関連会社間のみ)

☆申請条件
企業内転勤ビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 海外の本店、支店、事務所等で継続して1年以上の勤務実績がある方※現在進行形の方のみで、以前の勤務実績では不可
- 転勤前と同様に転勤後も「技術・人文知識・国際業務」該当する職務に就ける方
- 日本人の同等又はそれ以上の報酬を受ける方※他に日本人職員がいない場合は同業他社を参考
また、ビザの申請手続きには、日本の転勤先の企業からのサポートが必要となります。企業は、外国人社員の滞在資格申請の代理人になることができます。勿論、行政書士に依頼する事も可能です。

メリット

☆学歴要件が無い
「企業内転勤ビザ」は会社間の関連性だけでなく仕事内容も「技術・人文知識・国際業務」に該当する様な業種にしか従事できません。
ですが、「技術・人文知識・国際業務」では学歴要件があり、一方で企業内転勤はありません。そして、現在の社員を転勤させるのですから、即戦力を無駄な経費を払わずにすみます。

デメリット

☆海外及び日本の法人で出資関係
大企業の系列会社又は多国籍企業では関係性が複雑な場合が有り、その会社間での関係性を明らかにする立証書類を集める事が必要になります。入管法では様々なパターンでの関連性を例示列挙していますが、関連性の有無も複雑になります。故に、メリット及びデメリットを考慮して「技術・人文知識・国際業務」又は「企業内転勤」どちらの在留資格で申請するかは個々のケースで検討する必要性があります。

☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で企業内転勤ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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