☆行政書士に依頼すればラクラク
集める書類、作成する書類、必要最低限!
相談料
電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。
営業電話は厳禁
9:00〜17:00(土日祝日休み)
時間外の相談又は予約も可能
研修ビザとは?
研修ビザについて詳しく説明します。研修ビザは、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得をする活動」を目的とする在留資格です。
☆取得条件
まず最初に、研修ビザを取得するにはどのような条件が必要なのかを説明します。研修ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 研修を受ける者が取得予定の技能等が反復のみによって習得可能な単純労働ではないこと
- 研修を受ける者が住所を有する取得不可能な技能(母国では学べない日本の技能を学ぶ為)
- 研修を受ける者が18歳以上で国籍又は住所を有する国に帰国後日本で取得した技能を要する職務に就く予定がある者(日本の技能を母国で活かすための帰国前提の在留資格)
- 研修を受ける予定の日本の機関の常勤職員が研修内容の5年以上の経験があること
取得手続
次に、研修ビザを取得するために必要な手続きについて説明します。研修ビザを取得するには、以下の手続きが必要です。
- 研修機関等からの受け入れ証明書の取得
- 所属企業からの研修計画書の提出
- 研修実施計画書の提出
- 研修審査
研修ビザを取得するためには、これらの手続きがすべて完了する必要があります。
メリット
最後に、研修ビザを取得することのメリットについて説明します。研修ビザを取得することには、以下のようなメリットがあります。
- 日本での研修実施が可能になる
- 最大1年間の研修期間が与えられる
- 日本の研修機関から質の高い研修を受けることができる
以上、研修ビザについての説明でした。日本での研修を行いたい外国人の方は、ぜひ研修ビザの取得に向けて手続きを進めてみてください。
デメリット
☆実務研修ができない
研修ビザの特徴の一つとして、実務研修が出来なません。具体例としては、土建屋等で現場作業員として作業する事は認められておりません。※公共機関には例外的に実務研修ができます。
☆変更許可申請ができない
お金がなく母国に帰ることさえ出来ないから研修ビザから就労ビザに変更してお金を貯めたいと相談がありましたが、研修ビザの性質は日本の技能を母国で活かすための帰国前提の在留資格なので、研修ビザから就労ビザへの変更は認められておりません。
☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で研修ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1