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就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留している外国人の方が収入を得る仕事を日本ですることを法務大臣が証明してくれる文書です。

☆以外に便利な証明書
外国人の方を雇用しようとする場合、その外国人様が我が国で就労する資格があるかどうか分からないのが普通ですし、外国人本人様も就職活動をする上で、自分が就労できる在留資格がある事を雇用主様に証明する上で便利です。外国人様が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、あらかじめ就労資格証明書を交付しておけば雇用主様が外国人様は就労活動ができるか否か容易に判断が付きます。
ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

記入例の説明

☆STEP1

居住地域管轄の出入国在留管理局宛名は書きましょう。
☆STEP2

- 国籍・地域「基本的に国名を書けば問題ありません」
- 生年月日「西暦で書いてください」
- 3・4・5「氏名等はパスポートに書いてある物を転記すれば問題ありません。電話番号はなければなしと書けば問題ありません」
☆STEP3

- 6「旅券とはパスポートの意でパスポートから転記しましょう」
- 7・8「在留カードから転記しましょう」
- 9「書く欄が2行しかない為、別紙のとおりと記載して別紙で詳しく説明した方がいいです」
- 10「就労する予定の期間を書きます」
- 11「記載例参照」
- 12「殆どの方はここは空欄になると思われます」
☆STEP4

署名は直筆で書き、日付は書類を提出する日では無く書類を作成した日付を書きましょう。
行政書士の欄は空欄で構いません。
メリット
☆在留期間更新の際の許可率を底上げ

就労資格証明書の取得は任意であり強制はされていません。しかし、これらを取得する事により更新申請の際などに有利に作用する事があります。何故なら、就労資格証明書には就職した先での業務内容を入国管理局が前もって審査している事にあります。
しかし、前もって審査してもらった業務の関連以外の事項で、納税の未納があったり、他の法律違反を犯したりなどがあれば当然更新がありる可能性は下がります。
デメリット
☆申請が複雑かつ申請に時間を要する

申請が多少なりとも難しく、そして、転職前と転職先の会社の資料を集める場合があり、手間と時間がかかります。就労資格証明書の申請から交付までは約1ヶ月程の期間を要します。業務内容が入管法上で問題がないか確認等をして申請の準備を入念にしておきましょう。

☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で就労資格証明書申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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