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知っておきたいこと
在留資格認定証明書とは、日本での活動内容を証明する書類で、法務省の管轄です。対象となるのは、日本に就労等を目的とした中長期滞在する外国人の方が対象です。なお、在留資格認定証明書に記載されていない活動は認められません。
☆手続概要
日本に入国する為に外国人の方が、日本で行いたい活動内容が一致する在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
在留資格認定証明書は、日本に上陸する際に必要となります。
☆提示する必要書類は以下の物です
- パスポート
- ビザ
- 在留資格認定証明書
日本へ迅速に入国するためには、在留資格認定証明書の交付をオススメします。
在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出することにより、査証発給や上陸許可を受けることができます。
証明書を発行するには
外国人が日本に入国する際、観光目的などの短期滞在の場合は、空港などにある出入国在留管理局の支局で入国審査が行われます。
観光目的の短期滞在の場合は、空港にある出入国在留管理局の支局で入国審査します。それに対して、長期滞在が前提の就労ビザ等を申請する場合にはその審査に時間を費やす為、前もって審査を日本で行います。審査が通れば日本に入国する際に在留資格が付与されます。
☆在留資格認定証明書の発行後
日本に入国する前に申請人が住んでいる地域を管轄する日本の大使館又は領事館に証明書を提出して、査証(ビザ)申請を行います。
※在留資格認定証明書は紙で発行されていましたが、メールで発信も始まりました。そのため、在外公館に必要書類を提出し、そのメールを提示することで学生ビザを申請できます。
☆認定証明書には何が書いてある?
在留資格認定証明書には、外国人の氏名、生年月日、在留期間、在留資格等の情報が記載されています。また、有効期限が設定されており、期限が切れると無効になるので、注意が必要です。
紛失や盗難があった場合
在留資格認定証明書の紛失や盗難があった場合は、すぐに市町村役場に届け出ることが必要です。届け出をすることで、再発行されることができます。
最後に、在留資格認定証明書は外国人が日本で生活するために必要不可欠な証明書であるため、大事に保管し、失くさないように注意しましょう。
このように、在留資格認定証明書には様々な情報や注意点があります。外国人が日本で生活するためには、在留資格の取得と在留資格認定証明書の重要性を改めて理解することが大切です。
☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で在留資格認定申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1