☆行政書士に依頼すればラクラク
集める書類、作成する書類、必要最低限!
相談料
電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。
営業電話は厳禁
9:00〜17:00(土日祝日休み)
時間外の相談又は予約も可能
秋田県でもご依頼可能
外国人の方が秋田県で起業して事業を行うためには、経営管理の在留資格取得が必要になります。当事務所は出入国管理局が実施している研修及び試験に合格した申請取次行政書士が運営しておりますので、秋田県でもお客様が当事務所へ来所しなくても在留資格の取次が可能です。秋田県のお客様からのご依頼も是非当事務所へ。
こんな方におすすめ
- 秋田県で会社を設立予定の方
- 秋田県で起業できたけど在留資格の申請は心配
- 会社設立と在留資格申請の両方をお願いしたい
- とにかく安い見積もりが欲しい
まずは会社設立!
☆ビザ申請前に設立が基本
秋田県では経営管理ビザを申請する際に会社の実態等を書類で証明する必要性があります。なので、会社設立した後に経営管理ビザの申請に移ります。
☆会社設立の際の必須な物
- 個人の実印
- 個人の印鑑証明書※1海外在留の方はサイン証明等の公的書類
- 会社代表印
- 払込が証明できる物(通帳コピー等)
※1必要枚数
出資者 | 出資無 |
代表取締役 2枚 | 1枚 |
取締役 2枚 | 1枚 |
監査役 1枚 | 1枚 |
出資者 1枚 |
☆法人開設届出
会社設立後は税務署で法人開設届出を提出いたしましょう。
経営管理ビザの必須要件
秋田県で経営管理の在留資格を取得するには、いくつかの守らなければならない要件が有ります。
- 住民登録及び印鑑証明発行※海外在留の方は住民登録不要
- 事務所の確保
- 出資者兼取締役1人以上(本人可)
必要書類※認定
☆在留資格認定証明書交付申請書
☆写真(縦4cm×横3cm)
サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。
※無帽・無背景
☆返信用封筒
※定型封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けしたもの 1通
☆法定調書合計表(受付印有り)
☆株主総会議事録
☆経営又は管理の経験を証明する文書
☆登記事項証明書
☆会社案内
パンフレット等:当事務所が発注可能
☆賃貸借契約書
☆事業計画書
☆決算文書の写し
☆給与支払事務所等の開設届出書
個々により提出書類は大きく異なります。詳しくは、自身でお調べ頂く又はお問い合わせください。
☆詳しくは下記をタップ!
秋田県の外国人数
国籍別
令和4年度
順位 | 国籍・地域 | 人口数 |
1 | 中国 | 918 |
2 | フィリピン | 821 |
3 | ベトナム | 790 |
4 | 韓国 | 515 |
5 | 米国 | 191 |
6 | インドネシア | 187 |
在留資格別
令和1年度
順位 | 在留資格 | 人口数 |
1 | 技能実習 | 1,349 |
2 | 永住者 | 1,280 |
3 | 留学 | 396 |
4 | 特別永住者 | 355 |
5 | 日本人の配偶者等 | 219 |
6 | 家族滞在 | 147 |
秋田県のオススメグルメ
☆秋田県でビザ申請後のおすすめグルメ
秋田長屋酒場
所在地
秋田県秋田市中通4-16-17
アクセス
JR秋田駅から徒歩2分
営業時間
17:00 – 00:00
☆秋田県でも全国でも!
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆秋田県で経営ビザ申請する方は下記の仙台出入国在留管理局 秋田出張所へ!
所在地
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階