山梨県で経営ビザ申請|必要書類

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

営業電話は厳禁

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

外国人の方が山梨県で起業して事業を行うためには、経営管理の在留資格取得が必要になります。当事務所は出入国管理局が実施している研修及び試験に合格した申請取次行政書士が運営しておりますので、山梨県でもお客様が当事務所へ来所しなくても在留資格の取次が可能です。山梨県のお客様からのご依頼も是非当事務所へ。

まずは会社設立!

☆ビザ申請前に設立が基本

山梨県では経営管理ビザを申請する際に会社の実態等を書類で証明する必要性があります。なので、会社設立した後に経営管理ビザの申請に移ります。

☆会社設立の際の必須な物

※1必要枚数

出資者出資無
代表取締役  2枚 1枚
取締役    2枚 1枚
監査役    1枚 1枚
出資者    1枚
出資者が法人の場合:登記簿謄本及び法人の印鑑証明書
☆法人開設届出

会社設立後は税務署で法人開設届出を提出いたしましょう。

経営管理ビザの必須要件

山梨県で経営管理の在留資格を取得するには、いくつかの守らなければならない要件が有ります。

必要書類※認定

☆在留資格認定証明書交付申請書
☆写真(縦4cm×横3cm)

サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。

※無帽・無背景

☆返信用封筒

※定型封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けしたもの 1通

☆法定調書合計表(受付印有り)
☆株主総会議事録
☆経営又は管理の経験を証明する文書
☆登記事項証明書
☆会社案内

パンフレット等:当事務所が発注可能

☆賃貸借契約書
☆事業計画書
☆決算文書の写し
☆給与支払事務所等の開設届出書

個々により提出書類は大きく異なります。詳しくは、自身でお調べ頂く又はお問い合わせください。

☆詳しくは下記をタップ!

山梨県の外国人数

国籍別

令和4年度

順位国籍・地域人口数
1中国4,071
2ベトナム3,603
3ブラジル3,014
4フィリピン2,202
5韓国1,692
6ペルー678

在留資格別

令和4年度

順位在留資格人口数
1身分系4,931
2専門的・技術的2,216
3技能実習2,121
4資格外活動884
5特定活動281

山梨県のオススメグルメ

☆山梨県でビザ申請後のおすすめグルメ

甲州ほうとう・小作・河口湖店

所在地

山梨県南都留郡富士河口湖町船津1638-1

☆山梨県でも全国でも!

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆山梨県で経営ビザ申請する方は下記の東京出入国在留管理局 甲府出張所へ!

所在地

山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階

☆この記事を書いた行政書士です。

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