新潟県で永住ビザ申請|必要書類

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

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時間外の相談又は予約も可能

新潟県で永住許可申請をお考えの方へ

  • 10年以上日本又は新潟県に在留し、直近5年以上を正規の就労系の在留資格で働いてれば永住許可申請が可能です。
  • 新潟県で暮らしで日本の配偶者等をお持ちの方は、結婚して3年経過し日本で暮らして1年で永住許可申請が可能です。
  • 新潟県で暮らしで定住者ビザをお持ちの方は、日本で5年以上暮らしていれば永住許可申請が可能です。
  • 新潟県で暮らしで家族滞在ビザをお持ちの方は、配偶者(夫・妻)が来日10年以上・5年以上仕事をしていれば永住許可申請が可能です。
  • 新潟県の家族一緒に永住申請をするのがオススメです。
  • 直近5年間、全ての年で年収は300万円以上(扶養家族1人に80万円加算)が望ましいです。
  • 1年間のうち、日本を出国した日数が合計100日以上になった年は無いですか?
  • 1回で3ヶ月連続以上の出国をしたことは無いですか?
  • 新潟県に日本人または永住者の安定収入のある身元保証人がいますか?
  • 所得税・住民税・国税等の税金につき、納期限を守り、未納は無い(家族含む)ですか?
  • 最低でも過去2年間国民年金・厚生年金は納期限を守り、未納は無い(家族含む)ですか?
  • 健康保険は納期限を守り、未納は無い(家族含む)ですか?
  • 日本又は新潟県に不当に扶養に入れている家族はいないですか?
  • 現在持っている在留カードの在留期間は3年以上ですか?
  • 直近1年以内に転勤はしていません。永住申請中は転職しませんか?
  • 過去に転職している場合、入管へ「所属機関に関する届出」を完了していましたか?
  • 配偶者や子供にアルバイトなどのオーバーワークは無いですか?
  • 本人・家族ともにオーバーステイは無いですか?
  • 日本で刑罰(懲役・禁錮・罰金)を受けたことは無いですか?
  • 軽微な交通違反は過去5年間で5回以下、過去2年間で2回以下ですか?
  • 当事務所は、新潟県で永住ビザ申請した後に出入国在留管理局から追加の資料提出通知書が届いた場合も対応可能です。
  • 新潟県で永住許可申請をお考えなら是非当事務所へご依頼ください!

永住ビザの必要書類

☆永住許可申請書(その1)
☆永住許可申請書(その2)
☆写真(縦4cm×横3cm)

サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。

※16歳未満の方は写真の提出は不要

☆身分関係を証明する次のいずれかの資料
☆申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

※マイナンバーについては省略し、他の事項については省略のないもの。

☆申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

会社等に勤務している場合

・在職証明書

※自営業等の場合は、自ら職業等の証明できる書類を提出。

※無職の場合はその旨を説明書(書式自由)に記載し提出。

☆申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
☆申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

国民年金保険料領収証書を無くして提出が困難な場合は被保険者記録照会回答票を提出。

☆理由書
☆身元保証に関する資料
☆了解書
☆詳しくは下記をタップ!

新潟県の外国人数

国籍別

令和3年度

順位国籍・地域人口数
1中国4,142
2ベトナム3,489
3フィリピン2,651
4韓国1,621
5インドネシア522
6ネパール442

在留資格別

令和4年度

順位在留資格人口数
1技能実習3,647
2身分系2,958
3専門的・技術的2,251
☆新潟県でも全国でも!

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆新潟県で永住許可申請する方は下記の東京出入国在留管理局 新潟出張所へ!

所在地

新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル

☆この記事を書いた行政書士です。

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