行政書士が在留カードを代理受領!

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

営業電話は厳禁

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

事案

代理受領の条件は申請者本人が日本に在留している事とあり、これは、本人が物理的に日本にいる事が条件である。

☆一旦日本に戻ることも考えよう

例えば、本人が海外と日本を行き来している方の場合で、海外にいる時に日本で在留許可が降りた場合に、親族の方や申請取次資格を持った者に代理受領をお願いしても、受け取りは出来ない。しかし、本人が一時的に日本に入国しさえすれば代理受領も可能。

注意事項

☆在留カードの受け取りは確実に

海外に滞在している間に日本の在留期限がすぎると、例え、永住者であっても永住権の剥奪、そして、今までの在留履歴のリセットになるので在留期限には細心の注意を払うべき。永住許可の審査期間が不透明で長いから海外に出張し、そして、許可が降りて在留カードの受け取りだけの場合であっても期限内に受け取れなければ在留履歴はリセットし、また新たに在留資格を取得しなければならない。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で他の在留資格等を申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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