東京都で就労ビザ申請|必要書類

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

通話料は無料

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

東京都で就労ビザ申請をお考えの方へ

就労ビザと言っても、計19種類の在留資格に分類されています。ここでは、就労ビザの中でも多くの方に当てはまる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について説明します。この在留資格は、大学等の卒業者が、理系・文系などそれぞれの専攻分野を生かした仕事に就く際に必要になります。

東京都でも多くの外国人の方が、この技人国の在留資格を取得して働いています。在留資格は時と場合により変化していきます。人生の節目と呼べる時、例えば、東京都で働くうちに配偶者ビザへの変更もするでしょう。そして、永住ビザへの変更をすると思います。この様に東京都に長年住んで日本や東京都に来て住んで良かったと思ってもらえたら嬉しいです。

☆該当例
  • 通訳
  • デザイナー
  • 私企業の語学教師
  • 機械工学等の技術者
  • マーケティング業務従事者等
☆限界事例について

東京都で働こうとしている会社の労働が申請者の能力を活かさずに単純作業の仕事と判断された場合は不許可になります。それは、限界事例と言われており、その判断が難しいのです。

例えば、ホテルマンとして外国語を活かして働く予定が部屋の掃除等の仕事が業務の大半である場合や、自動車整備士の作業で自動車のハンドルの位置を改造したり、タイヤ交換及びパンク修理をする作業のみを行うような業務は単純作業にみなされて、不許可となった事例があります。

☆こんな悩みは当事務所が迅速に解決
  • これから東京都で働きたい方
  • 東京都で外国人を雇用予定の方
  • 出来るだけ許可率を上げたい方
  • 申請書類が多すぎて困っている方

当事務所は、入国管理局が実施している研修及び試験に合格した者ですので、東京都は勿論、全国各地で在留資格の取次が可能な申請取次行政書士が運営しております。

必要書類例(資格変更)

前年源泉徴収税額1000万円未満の企業の場合

☆在留資格変更許可申請書
☆写真(縦4cm×横3cm)

サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。

※無帽・無背景

☆返信用ハガキ

※宛先を明記

☆登記事項証明書
  • 管轄法務局の窓口で請求する。
  • 郵送で請求する
  • オンラインで請求する
☆定款のコピー
☆会社案内 業務内容・取引実績・主要取引先・沿革・役員等が記載されている物

※会社パンフレット等

☆直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー

決算書を紛失した場合

・決算書を作成した税理士に問い合わせ(パソコンにデータが残っている場合)

・税務署に閲覧請求

補足

貸借対照表はある時点(主に決算日)における会社の資産と負債等を一覧にした書類、一方で損益計算書は会計期間(主に1年間)の会社の成績表

☆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
☆雇用契約書・雇用理由書 ※申請人の経歴と職務内容との関連性、海外事業内容が有ればプラス材料。そして、事業の継続性や安定性を記載する。

※従業員の採用の場合

☆役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

※日本法人の役員の場合

報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録

☆地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

※派遣状又は異動通知書等

☆大学または専門学校の卒業証明書・成績証明書

※各学校により取り寄せ方法がいなる場合があります。

☆パスポートコピー

※表紙からスタンプが押されている最後のページまで

☆履歴書
☆日本語能力を証明する書類
☆資格の合格証

仕事に関連している資格は有利に参酌されます。

☆詳しくは下記をタップ!

東京都の外国人数

国籍別

令和5年度

順位国籍・地域人口数
1中国233,570
2韓国86,390
3ベトナム37,151
4フィリピン34,181
5ネパール29,398
6米国20,315

在留資格別

令和4年度

順位在留資格人口数
1永住者166,557
2技人国89,335
3留学79,255
4家族滞在57,235
5特別永住者40,126
6日本人の配偶者等26,803

東京都のオススメ

☆東京都でビザ申請後のおすすめ観光地

東京スカイツリー

所在地

東京都墨田区押上1丁目1-2

アクセス

東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅からすぐ

営業時間

8:00~21:00(閉館22:00)

☆東京都でも全国でも!

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆東京都で就労ビザ申請する方は下記の東京出入国在留管理局へ!

所在地

東京都港区港南5-5-30

☆この記事を書いた行政書士です。

投稿一覧