山形県で就労ビザ申請|必要書類

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。

営業電話は厳禁

9:00〜17:00(土日祝日休み)

時間外の相談又は予約も可能

山形県で就労ビザ申請をお考えの方へ

就労ビザと言っても、計19種類の在留資格に分類されています。ここでは、就労ビザの中でも多くの方に当てはまる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について説明します。この在留資格は、大学等の卒業者が、理系・文系などそれぞれの専攻分野を生かした仕事に就く際に必要になります。

山形県でも多くの外国人の方が、この技人国の在留資格を取得して働いています。在留資格は時と場合により変化していきます。人生の節目と呼べる時、例えば、山形県で働くうちに配偶者ビザへの変更もするでしょう。そして、永住ビザへの変更をすると思います。この様に山形県に長年住んで日本や山形県に来て住んで良かったと思ってもらえたら嬉しいです。

☆該当例
  • 通訳
  • デザイナー
  • 私企業の語学教師
  • 機械工学等の技術者
  • マーケティング業務従事者等
☆限界事例について

山形県で働こうとしている会社の労働が申請者の能力を活かさずに単純作業の仕事と判断された場合は不許可になります。それは、限界事例と言われており、その判断が難しいのです。

例えば、ホテルマンとして外国語を活かして働く予定が部屋の掃除等の仕事が業務の大半である場合や、自動車整備士の作業で自動車のハンドルの位置を改造したり、タイヤ交換及びパンク修理をする作業のみを行うような業務は単純作業にみなされて、不許可となった事例があります。

☆こんな悩みは当事務所が迅速に解決
  • これから山形県で働きたい方
  • 山形県で外国人を雇用予定の方
  • 出来るだけ許可率を上げたい方
  • 申請書類が多すぎて困っている方

当事務所は、入国管理局が実施している研修及び試験に合格した者ですので、山形県は勿論、全国各地で在留資格の取次が可能な申請取次行政書士が運営しております。

必要書類例(資格変更)

前年源泉徴収税額1000万円未満の企業の場合

☆在留資格変更許可申請書
☆写真(縦4cm×横3cm)

サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。

※無帽・無背景

☆返信用ハガキ

※宛先を明記

☆登記事項証明書
  • 管轄法務局の窓口で請求する。
  • 郵送で請求する
  • オンラインで請求する
☆定款のコピー
☆会社案内 業務内容・取引実績・主要取引先・沿革・役員等が記載されている物

※会社パンフレット等

☆直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー

決算書を紛失した場合

・決算書を作成した税理士に問い合わせ(パソコンにデータが残っている場合)

・税務署に閲覧請求

補足

貸借対照表はある時点(主に決算日)における会社の資産と負債等を一覧にした書類、一方で損益計算書は会計期間(主に1年間)の会社の成績表

☆前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
☆雇用契約書・雇用理由書 ※申請人の経歴と職務内容との関連性、海外事業内容が有ればプラス材料。そして、事業の継続性や安定性を記載する。

※従業員の採用の場合

☆役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

※日本法人の役員の場合

報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録

☆地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

※派遣状又は異動通知書等

☆大学または専門学校の卒業証明書・成績証明書

※各学校により取り寄せ方法がいなる場合があります。

☆パスポートコピー

※表紙からスタンプが押されている最後のページまで

☆履歴書
☆日本語能力を証明する書類
☆資格の合格証

仕事に関連している資格は有利に参酌されます。

☆詳しくは下記をタップ!

山形県の外国人数

国籍別

令和3年度

順位国籍・地域人口数
1中国1,864
2ベトナム1,771
3韓国1,369
4フィリピン865
5インドネシア200
6米国164

在留資格別

令和2年度

順位在留資格人口数
1永住者3,050
2技能実習2,658
3日本人の配偶者等388
4技人国344
5留学336
6特別永住者254

山形県のオススメ

☆山形県でビザ申請後のおすすめ観光地

上杉神社

所在地

山形県米沢市丸の内1丁目4-13

アクセス

JR山形新幹線米沢駅から市民バス循環右回りで11分、上杉神社前下車すぐ

営業時間

6:00~17:00(閉門)、11~翌3月は7:00~

☆山形県でも全国でも!

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆山形県で就労ビザ申請する方は下記の仙台出入国在留管理局 酒田港出張所へ!

所在地

山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎

☆この記事を書いた行政書士です。

投稿一覧