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高度人材ポイント制
出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日始まりました。
学歴、職歴、年収等でポイント形式で測定し合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇的措置が受けられます。

優遇措置の内容
「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
- 1「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 2在留期間が無期限となる
- 3上記3から6までの優遇措置が受けられる
- 4※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

取得の際の注意事項
高度専門職のビザを取得の際に、所属機関と会社名が記載された書類がパスポートに付与されます。
☆転職の際は注意が必要

その会社で働く前提で付与された物なので転職する際には会社変更もあり、在留資格変更手続きが必要になります。

☆岐阜から何処までも
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆岐阜で高度専門職ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!
所在地
岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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