☆行政書士に依頼すればラクラク
集める書類、作成する書類、必要最低限!
相談料
電話相談は初回に限り無料になります。ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームによりご予約お願い致します。
営業電話は厳禁
9:00〜17:00(土日祝日休み)
時間外の相談又は予約も可能
まずは婚姻手続き!
国際結婚手続きは両国で行う必要があります。まずは、どちらの国から手続きを済ませた方が良いかは個々で違います。
☆日本方式でおこなう
日本方式の婚姻は創設的届出と呼称されています。先に日本から山形県で婚姻手続きを進める場合は、外国人の方の婚姻要件具備証明書又は出生証明書が要求されます。日本方式で進める過程で、山形県の市区町村役場と日本にある各国大使館又は総領事館でご確認いただくと手続きが滞りなくできると思います。
☆外国方式でおこなう
外国方式の婚姻は報告的届出と呼称されています。日本の創設的とは違い、先に外国から婚姻手続きを行った場合は後に日本側で婚姻届出を行う為です。外国方式の場合は、日本人の方の婚姻要件具備証明書や戸籍謄本等が求められます。そして、外国方式の場合には各国で仕様が異なります。婚姻手続きは窓口で双方の当事者が行なう必要性や各国由来の結婚式を挙げなければならない場合で滞在期間も要求される場合が有ります。外国方式で進める過程で、配偶者の居住地最寄りの市区町村役場と海外にある日本の大使館又は総領事館でご確認いただくと手続きが滞りなくできると思います。
配偶者ビザ取得手順
両国で婚姻手続きを行ったら、次に配偶者ビザの取得手続きに移ります。それには、山形県の出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請者ご本人が海外在住の場合はこの在留資格認定証明書を郵送します。その後に、在留資格認定証明書等を持参して最寄りの日本大使館又は総領事館でビザの発給を受けます。
国際結婚では国籍や様々な事情で山形県に暮らす事になったと思いますが、個々のケースにより入国管理局が提示している必要書類以外にも提出すべき資料又は提出しなくても良い資料もあります。ご夫婦の状況を立証する為、事情に沿った立証資料を提出しましょう。
☆偽装結婚ダメぜったい
過去に安定した在留資格欲しさに山形県でも偽装結婚が相次いだ為、入国管理局の審査は厳しく、様々な角度から考察した立証を行いましょう。
必要書類※認定
☆在留資格認定証明書交付申請書
☆写真(縦4cm×横3cm)
サイズのあった写真を印刷して提出します。当事務所のご依頼の際は写真をデータで送りいただければ、こちらで印刷いたします。
※無帽・無背景
☆日本人配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書
※婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本及び婚姻届出受理証明書を提出。
☆申請人の本国から発行された結婚証明書
※韓国籍等の方は婚姻事実が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可能
☆日本での滞在費用を証明する資料
・通帳の写し 適宜
取引履歴が分かるWeb通帳の画面の写し等でも可能。ただし、加工ができない状態で印刷する。例、Excel等は不可
・雇用予定証明書 適宜
・採用内定通知書 適宜
課税証明書等が発行できない場合等で代替書類として提出。
☆配偶者の身元保証書※日本人
☆配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し※日本人
※マイナンバーは省略して、他の事項は省略していないもの
☆質問書
☆夫婦間の交流を証明する資料等
・スナップ写真 3葉 ※加工不可
・通話記録
・SNSの記録又はLINE等の記録等※下記の写真の通りに操作してトーク履歴送信からLINEのやり取りを印刷して提出可能
☆返信用封筒
※定型封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼り付けしたもの 1通
☆詳しくは下記をタップ!
山形県の外国人数
国籍別
令和3年度
順位 | 国籍・地域 | 人口数 |
1 | 中国 | 1,864 |
2 | ベトナム | 1,771 |
3 | 韓国 | 1,369 |
4 | フィリピン | 865 |
5 | インドネシア | 200 |
6 | 米国 | 164 |
在留資格別
令和2年度
順位 | 在留資格 | 人口数 |
1 | 永住者 | 3,050 |
2 | 技能実習 | 2,658 |
3 | 日本人の配偶者等 | 388 |
4 | 技人国 | 344 |
5 | 留学 | 336 |
6 | 特別永住者 | 254 |
山形県のオススメ
☆山形県でビザ申請後のおすすめ観光地
上杉神社
所在地
山形県米沢市丸の内1丁目4-13
アクセス
JR山形新幹線米沢駅から市民バス循環右回りで11分、上杉神社前下車すぐ
営業時間
6:00~17:00(閉門)、11~翌3月は7:00~
☆山形県でも全国でも!
入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。
☆山形県で配偶者ビザ申請する方は下記の仙台出入国在留管理局 酒田港出張所へ!
所在地
山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎