短期滞在とは?

☆行政書士に依頼すればラクラク

集める書類、作成する書類、必要最低限!

相談料

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条件と手続き

短期滞在ビザを申請するには本人が海外にある日本大使館又は総領事館で行います。※国によっては現地エージェントの代理機関を通して申請する場合もあります。

申請自体は基本的には本人が居住する国の日本大使館等でおこないますが、その際に提出する必要書類の中に日本にお住まいの招へい人や身元保証人が用意しなければならない物もあります。それらは、観光目的の場合には原則不要ですが、家族訪問又はビジネス等といった目的の場合には原則必要になります。

☆招へい理由書

招へい人が書く書類として「招へい理由書」があり、こちらは、どのような経緯で日本に来る事となった事や招へい人と申請者本人の関係について記載します。申請において関係性はとても重要視され日本への滞在目的に応じた立証書類を添付しましょう。例として、家族や友人への訪問の場合は戸籍謄本や家族証明書、そして、家族や友人の写真やこれまでのやり取りがあるメールやLIENなどです。商用目的なら在職証明書若しくは派遣状又は出張命令書などで立証しましょう。なお、申請人を一度に複数名呼び寄せる場合は「申請人名簿」の作成もします。

☆身元保証書

身元保証人の方が用意する書類としては、「身元保証書」があり、こちらは、連絡先や身分事項を記載します。保証人としての信頼性の観点から、家族や友人への訪問の場合は保証人の住民票や外国人の方である場合は在留カードの表裏コピーを添付します。更に、申請者の保証人たる資力を証明する為に、課税証明書、納税証明書、確定申告書、預金通帳残高証明書も必要になります。商用目的なら個人事業主の場合は在職証明書、法人なら法人登記簿謄本、会社概要説明書などが必要になります。

※公的機関が発行する書類には3ヶ月の有効期限があり、原本が必要な場合もあるので、申請人へ郵送の際は期限切れに注意

申請人との関係性

☆知人訪問の場合
☆親族訪問の場合
☆短期商用の場合

入国目的

知人の家に訪問したいなど、簡潔に書くのではなく、より詳細に記載すべきです。

☆申請の基本は具体的に書く事

知人宅に訪問する場合「友人であるビザ申請人と日本を一緒に観光し、お互いの親交を深め、交流を深めるため」のような感じが無難と言えます。

滞在予定

☆日本での予定は予め決めておく

滞在予定表は一日単位で細かく記載し、入国する時に利用する便名と港名がお決まりでしたら、記載する事を心がけしたいところです。

宿泊先予定のも予め決めておきます。もし、ホテル等を利用する場合は、名称、所在地、電話番号等も記載します。

滞在日程は一日単位で記載し、同様の行動が連日続く場合、年月日欄に「○年○月○日〜 ○年○月○日」記載します。

詳しくは下記URLを参照してください
☆不許可の事例集

過去にあった質問

質問 短期滞在ビザの申請をして不許可になってしまいました。再申請したいとおもっているのですが、再申請はいつ頃できますか?

答え 不許可後の同一の申請は6ヶ月の期間を空けなければ再申請はできません。他の在留資格は不許可後に入国管理局で不許可の理由を聴取して再申請の際にはその理由に沿った行動をして許可の可能性を高める事ができます。しかし、短期滞在ビザの場合は不許可理由を聞けないのでそれも出来ません。

☆岐阜から何処までも

入国管理局が実施しております研修と試験に合格した申請取次行政書士である私自ら対応させてもらいますので、北海道!沖縄!だって申請取次行政書士なら在留資格申請の取次が可能です。

☆岐阜で短期滞在ビザ申請する方は下記の名古屋入国管理局 岐阜出張所へ!

所在地

岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1

☆この記事を書いた行政書士です。

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